車検に必要な書類
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車検に必要な書類
車検時にお持ち頂く書類 | |
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1 | 車検証(自動車検査証) |
2 | 自動車納税証明書(継続検査用) |
3 | 自賠責保険証書(自動車損害賠償責任保険証明書) |
任意保険の保険証券(保険切り替えを希望される方のみ必要となります) | |
※自動車納税証明書をなくされた場合は、登録されているナンバーの都道府県にある陸運支局、もしくは県税事務所にて再発行が可能です。その際に、自動車車検証が必要となります。また、納税をされていない場合は、車検を取得する際に納税することができます。 |
1.車検証(自動車検査証)
自動車検査証とは正式名称であり一般的には車検証と言われます。車検証は、自動車が保安基準に適合していることを証明する書類であり、車検対象自動車に交付され、その自動車に関する情報が細かく記載されています。車検や街頭検査の際などに、車両の状態が車検証記載通りであるかの確認が行われます。
- よくある間違え・注意事項
- 車検証記載内容によっては必要書類が追加されたり、車検証の「有効期間」という欄に記載された車検有効期間が切れてしまっていると、名義変更などの手続きを受け付けてもらえないケースも発生します。車検や各種手続きを行う場合は、予め車検証記載内容をご確認下さい。
2.自動車納税証明書(継続検査用)
自動車税納税証明書とは、自動車税の納税が行われているかを確認する為の証明書です。
毎年5月に管轄の自動車税事務所や都税総合事務センターから、自動車税納税通知書と一緒に送られます。
軽自動車とバイクについては、市区町村発行の軽自動車税納税証明書になります。
- よくある間違え・注意事項
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自動車税の滞納がある場合や証明書の有効期限が過ぎている場合は、車検に合格しても新しい車検証が交付されません。
車検の際に必要となるのは「自動車税納税通知書」ではなく、「自動車税納税証明書(継続検査用)」の方となります。
前年度以前の自動車税に未納がある場合は、「*」印などが記載されています。その場合は未納分も含め納税を行い、自動車税納税証明書(継続検査用)の再発行を行う必要があります。
有効期限は収納印の有無によって変わってきます。稀に支払ったのに収納印が押されていない場合がございますが、その際はお支払いになった銀行等で収納印を正しく押してもらって下さい。お手元の自動車税納税証明書を予めご確認下さい。
3.自賠責保険証書(自動車損害賠償責任保険証明書)
自動車損害賠償責任保険証明書とは、自動車(軽自動車・バイク、原付も含む)の持ち主が必ず加入しなければならない自賠責保険の保険証のことです。
自賠責保険は対人にのみ損害を補償する保険となっており、対物や運転者自身のケガは補償適用外であり任意保険の補助的な役割と位置付けられています。
車検対象自動車は、自賠責保険の保険期間が車検有効期間を超えて(車検有効期間より1日でも多く保険に加入)いなければ車検証の交付を受けることができません。車検や新規登録を行う場合は、新しい自賠責保険の加入が必要になります。
- よくある間違え・注意事項
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運輸支局で車検を行う際、自賠責保険にしっかりと加入しているかの確認があります。その際に加入を証明するのが、自動車損害賠償責任保険証明書になります。
自動車損害賠償責任保険証明書に記載ミスや漏れがあった場合は、自賠責保険に未加入の扱いとなり、車検証の交付を受けることができません。(ご加入の保険会社に自動車損害賠償責任保険証明書を訂正してもらい、再度運輸支局へ提示を行うことで新しい車検証の交付を受けることができます。)お手元の自動車損害賠償責任保険証明書に、記載ミスや漏れがないかを予めご確認下さい。